日本って税金高いよね~。
留学とか海外移住で日本に住んでいなくても、住民税や国民年金や健康保険を払わないといけないのかなぁ…
払わなくてもいいパターンもあるよ!
(そもそもだんごは住民登録されてないけど…)
Oh my だんご!!
そのパターン、教えて!!!
今回は税金の代表である「住民税」、そして多くの人が払っている「国民健康保険」「国民年金」 の3つについて説明するね。
海外移住時の住民税&国民年金&健康保険の支払い義務
パターン別の支払い義務の有無
保険料や税金を支払う必要があるかないかは、渡航手段や渡航期間によって異なります。
また、支払い義務を免除する為には「海外転出届」というものを提出する必要があります。
海外転出届については後で詳しく説明しますね。
まず下記2つの渡航パターン別に支払い義務の有無を確認しましょう。
- 渡航期間による支払い義務
- 渡航手段による違い
渡航期間による違い
住民税や国民健康保険の支払い義務は渡航期間が1年未満か1年以上か?によって扱いが異なります。
(※追記 住んでいる地域の市役所判断になりますので1年未満でも免除されるケースもあるようです)
1年未満
海外移住とはみなされず、税金も保険も支払い義務が生じる。
1年以上
海外転出届を提出することで支払いが免除される。
1年以上のつもりで出発したけど予定より早く帰国しちゃった場合はどーなるの?
結果的に1年未満で帰国してしまったとしても、さかのぼって転出届が不受理にされるケースはあまりないようです。
ただし転出届時にもらった証明書を転入届時に提出するので、あまりに渡航期間が短ければ税金支払い義務が発生する可能性は十分にあります。
出国の期間 ・渡航目的・出国中の居住の状況等で総合的に判断されているようです。
渡航手段による違い
次に注意しなければいけないのは、ワーキングホリデーは1年以上の渡航であっても受理されないケースがあるということです。
最終的にはお住まいの地域の判断に寄るようなので、事前に確認しましょう。
語学留学や海外就職、国際結婚などは受理対象です。
海外転出届について
住民税や保険料を支払う義務が発生しない場合であっても、免除を受ける為には「海外転出届」という書類を提出する必要があります。
提出先は今住んでいる場所の市役所・区役所になります。
転出先の住所は最初に入国する国名だけ書けばいいので、渡航先の住所が決まっている必要はありません。
転出届は出国の14日前から提出できます。
必要書類等はコチラ↓
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバー
手続きは後述する国民健康保険や年金とまとめてやっちゃった方が楽なので、保険証や年金手帳も一緒に持っていこう!
海外移住時の住民税&国民年金&国民健康保険のルール
今回は1年以上の留学の為に仕事を辞めて出国するパターンを想定しているよ。
下記3つの税金、保険料についてルールを確認しましょう。
- 住民税
- 国民年金
- 国民健康保険
住民税
住民税の海外移住時のルール
まずは住民税の基本的なルールを抑えましょう。
- 1月1日に住んでいる市区町村で課税される
- 課税対象は前年度の所得
つまり簡単に言ってしまえば1月1日に日本に住所がなければ(=海外転出届を出していれば)払わなくても良いという事です。
✔ 12月31日に海外転出届を出すとその年の住民税は発生しません。
✔ 逆に翌々日の1月2日に海外転出届を出すと前年度分の住民税は発生します。
じゃあ1月1日だけ海外に出たらどうなるの?
1年以上海外にいることが海外転出届を出せる条件だから、1月1日だけ海外に出るというのはダメだね 。
さっきも言ったように出国期間や出国中の居住の状況も考慮されるので、転出期間があまりに短ければ「日本に住んでいた=支払い義務発生」となるよ。
国民健康保険
国民健康保険の海外出国時のルール
健康保険は、日本に住んでいる人全員の義務です。
会社員の時は社会保険という形で給料天引きのはずなのであまり義務感がないかもしれませんが、個人事業主や無職の人は国民健康保険の支払いは義務になります。
ここで大事なポイントは、日本に住んでいる人が支払い対象ということです。
つまり…
海外転出届を出していれば国民保険も払わなくても良い!!
ピンポーン!正解です!
もっと厳密に言うと、海外転出届を出してしまうと自動的に国民健康保険の加入から外れてしまうんだ。
つまり、住民税は払いたくないけど国民健康保険は払いたいという選択が出来ないってことだね。
国民健康保険に加入しないデメリット
国民健康保険に入れないと困ることはあるの?
困るというより、加入し続けた方がお得になることがあるよ。
実はあまり知られていないのですが、国民健康保険は海外でも適用される保険なんです。
だから国民健康保険に加入していれば、海外で病院に行っても自己負担額を差し引いたお金が後から返金してらもうことが出来ます。
逆を言えば国民保険から抜けるってことは、つまり、病院でかかったお金が全額自己負担になるってことですね。
国民健康保険をやめる場合は、民間の海外旅行保険の加入を検討しましょう!
国民年金
年金の海外出国時のルール
こちらも社会人の時は給料天引きが一般的ですが、退職後は「国民年金」という形で支払いの義務が発生します。
海外転出届を出した場合は、国民年金の加入が義務ではなく任意となります。
海外転出届を出すと…
- 国民健康保険には加入できない
- 国民年金は任意加入ができる
海外出国時は支払い義務が発生しないだけでなく、年金制度の受給資格期間としてみなされます。
受給しか…ぐぅぅー?
簡単にいうと、保険に加入していた期間とみなされるってことだよ。
日本では最低10年以上年金制度に加入していないと、老後に年金が貰えないんだ。
海外転出による未加入期間は、この10年に含めてあげるってことだよ。
年金に加入しないデメリット
選べるなら払いたくないけど、払わないデメリットはありますかー?
年金を支払わないデメリットは2つあるよ。
- 将来貰える年金が減る
- 障害者年金や遺族年金が貰えない場合がある
払ってないんだから、将来貰えるお金が減るのは仕方ないかな・・・。
でも障害者年金や遺族年金が貰えないってどういうこと?
通常、国民年金を払っている人がケガや病気で働けなくなったときは、年金機構から「障害者年金」が生涯支給されます。
また、配偶者や親が亡くなってしまった場合には「遺族年金」が受給できることがあります。
しかし、年金の免除期間中は海外で大きなケガや病気になって働けない体になってしまっても国から生活のサポートがされない可能性があるのです。
後遺症をサポートする海外旅行保険もあるけど、一生涯渡って支払われる障害者年金とは安心感が違いますよね。
海外移住時の税金&保険ルールまとめ
免除対象者
1年未満 | 1年以上 | |
ワーホリ | △ | △ |
海外移住、長期留学など | △ | 〇 |
ワーホリや1年未満の留学の場合は対象外とされるケースもあるから、住んでいる地域によってルールが違うから役所に直接聞いてみよう。
留学や就職で1年以上海外に行く場合は「海外転出届」を役所に提出することで税金や保険料の支払いを免除してもらえる可能性がある
住民税、健康保険、国民年金の免除条件
住民税 | 海外転出届が出されていること 1月1日に日本に住所がないこと |
健康保険 | 海外転出届が出されていること |
年金 | 海外転出届が出されていること |
*前年度の収入が少なければそれを理由に年金の免除申請を出したり住民税や健康保険料を抑えることが可能です。
結局何がおすすめなの?
転出届を出すか出さないか、どちらを選ぶべきかは人によります。
自分がどっちに当てはまるか、下記を参考に検討してみてください。
海外転出届を出さないパターン
- 前年度の収入が少なく、そもそも税金の支払いがほとんどない。
- 貯金に余裕があるので安心第一でいきたい
海外転出届を出すパターン
- ムダな税金を払うくらいなら民間の保険で自分の都合に合わせた契約をしたい
- 完全に海外移住するので日本に戻る予定がない
まるさーん、だんごの年金払ってくださーい!!!